1967-07-06 第55回国会 衆議院 決算委員会 第21号
そういうことでございますので、これらの面につきましても、さらに厳重な監督権を国が持つほうがいいのではないか、こういったような観点から、三十二年の法律改正におきまして、従来民法法人でございました自転車振興会連合会というものがあったわけでございますが、これを改組いたしまして、法定設立による日本自転車振興会にしたわけでございます。こういう経緯を経まして、現在までこれが十年たってきております。
そういうことでございますので、これらの面につきましても、さらに厳重な監督権を国が持つほうがいいのではないか、こういったような観点から、三十二年の法律改正におきまして、従来民法法人でございました自転車振興会連合会というものがあったわけでございますが、これを改組いたしまして、法定設立による日本自転車振興会にしたわけでございます。こういう経緯を経まして、現在までこれが十年たってきております。
○松本参考人 赤坂に寮を買いましたのは、一千百六十万円だったかと思っておりますが、これは実は、日本自転車振興会連合会当時から、多年の希望であったわけであります。地方の自転車振興会の人々が、大へん熱心に長い間要望いたしておりました。
以下、順次、両改正案の骨子について申し上げますと、まず、自転車競技法の一部を改正する法律案は、その改正の最も大きな点は、都道府県自転車振興会に対する政府の規制を強めるとともに、現存の自転車振興会連合会を解散して、新たに特殊法人日本自転車振興会を設立することにしたことであります。
○島清君 改正法案をながめて見まするというと、大体において今まで自転車振興会連合会、これが基本法の中に非常に少い、わずかな規定しかなかったので、これがほとんど連合会を規定するような改正法案になっているわけでございますが、従いまして、連合会は非常に強化されたわけでありますが、これを強化いたしますことは、私は反対ではございません。
それから施行者側代表としては、東京都知事、振興会側は自転車振興会連合会の理事長、それが出ております。名前を申し上げますと、評論界から阿部真之助、澁澤秀雄、大宅壯一、古野伊之助の各先生であります。それから教育界から東京工業大学の内田学長さんが出ておられます。その他の学識経験者として、日本商工会議所の岡松専務理事が出ておられます。また、これには主婦連の代表の船田先生が出ておられます。
従来は、都道府県自転車振興会が会費として自転車振興会連合会に納入していたものでございます。
それらの人事その他についても一つ世間に変なうわさの立たないように、しかも今までのように自転車振興会連合会はまるで通産省の姥捨山だ、それだから監督を強化するというと、私たちは逆説から監督を強化すれば強化するほど通産省と自転車振興会とはつうつうだ、なお悪くなるのだということをこの前申し上げたが、そういうことのないように——銀座方面にあるところの自転車振興会の事務所は銀座通産省だと言われるほどで、先般私が
それから次に第二番目の業務費の方の関係でございますが、これはここに書いてあります売上金額の千分の三以内ということになっておりまして、これは従来自転車振興会連合会当時大体業務費として使っておりました額が大体売上金額の二・八%、その程度になっておりますので、これを予想して命令で大体それに準ずるような率をきめまして、そうして業務費としてこれを使っていく、かようなことになっております。
従来は欠陥があったかということでありますが、臨特法のときにおきましても今度の場合とほぼ似ておるようなアイデアではやっておりましたけれども、特に問題を起した事例はございませんが、ただ臨時特例法の場合でございますと、実は自転車振興会連合会が信用されなかったというわけでありましょうか、どうかわかりませんが、結局その資金は名義上は自転車振合会連合会が扱うことになっておりましたが、臨時的に商工中金に委託することになっておりまして
○内田委員 この改正法案の内容を拝見しますと、従来競輪の運営について大きな役割を持った地方各県ごとの自転車振興会並びにそれの連合体である自転車振興会連合会の運営のあり方に相当の改革を加えて、ことに自転車振興会連合会については、これを取りやめて、別に日本自転車振興会というような特殊法人をお作りになって、政府の厳重な監督のもとに競輪の運営に当らせるとともに、従来の機械産業振興費というようなものの取扱いについても
現行の自転車競技法等の臨時特例に関する法律は、昭和二十九年に一年間の限時法として制定されたものでありまして、競輪、オートレース及びモーターボート競走の施行者は売上金の一部を自転車振興会連合会等に納入し、それを関連産業の振興のために支出すべきことを規定しているのであります。
以上の本業務のほかに、国務大臣の認可を受けて、国とか公共団体、銀行その他の金融機関の業務の一部も代理することができることとなっておりまして、現在は、第一には中小企業金融公庫から委託された貸付の業務、それから第二は、政府から委託された信用保険の取扱いの業務、それから第三には、自転車振興会連合会等から委託せられました納入金の受け入れ、それから金融機関に対する資金の貸付、補助金の交付、これらの業務を行なっておるのでございます
第二点は、商工組合中央金庫が自転車振興会連合会などから委託されました業務に関する会計につきまして、運営の万全を期するために会計検査院の検査を受けなければならないということにした点であります。第三は、既存の競輪運営審議会というものを改組拡充いたしまして、競輪の制度に関する重要事項を調査審議することの規定を新たに加えたこと、こういう点でございます。
していかなければならないということだけを申し上げたわけでございまして、ただ私どもとして考えますのは、先ほどから高橋委員はこれは本来国の歳入になるべきものだという前提のもとに御議論なさっておるように私どもは拝聴するのでありますけれども、私の考えとしましては、これはこの法律によりましてこういったものについて国の歳入としない、いわば自転車競技による上り金を機械工業の設備の近代化とか、こういったものに自転車振興会連合会等
そういう点にかんがみまして私どもで検討いたしました際におきまして、これは自転車振興会連合会、これは一般的には金がどこへ行くかわからない、どこの団体に行くかわからないというならば一つの問題として考えられる立法論と思う。しかし行く団体は自転車振興会連合会等でございます。この行く団体というものが特定しております。従って受けた団体のやる仕事も一定の範囲に限定されております。
○高橋衛君 それから現行法の附則の第六項に、「この法律失効の際、自転車振興会連合会等に属する第二条第一項の業務に係る資産及び負債は、国に帰属する。」という規定があるのでございますが、この規定を今回は削除しておられる。この点あるいは質問があったかもしれませんが、御説明をお願いいたしたいと思うのであります。
自転車競技法等の実施の実情につき種々検討を加えて参った結果、現行法に基き通商産業大臣の諮問機関として設置されておる競輪運営審議会におきまして、競輪に関する基本問題、すなわち将来における競輪のあり方等のごときことを調査審議できる機能を付与しますとともに、その結論が得られますまでは、自転車振興会連合会等の業務及び会計に関する規定を整備いたしまして、この法律は当分の間存続せしめることとなしたのであります。
○三輪貞治君 これは高橋委員が見えていると質問されると思うのですが、これは高橋さんの御意見だったのですが、自転車振興会連合会等の業務及び会計に関する規定を整備いたしまして、その会計について会計検査院の検査を受けしめる、これは財政法上問題があるのじゃございませんか。国の予算でないものを会計検査院が検査するということは違法ではないのですか。
政府といたしましては、この要請に基きまして種々検討を加えました結果、改正の方針といたしましては、現在自転車競技法に基き通商産業大臣の諮問機関として設置されております競輪運営審議会におきまして、競輪に関する基本問題、たとえば将来における競輪のあり方のごとき問題を調査審議できる措置を講じますとともに、その結論が得られますまでは、自転車振興会連合会等の業務及び会計に関する規定を整備した上、この法律の建前は
政府といたしましては、この要請に基きまして種々検討を加えました結果、改正の方針といたしましては、現在自転車競技法に基き通商産業大臣の諮問機関として設置されております競輪運営審議会におきまして、競輪に関する基本問題、たとえば将来における競輪のあり方のごとき問題を調査審議できる措置を講じますとともに、その結論が得られますまでは、自転車振興会連合会等の業務及び会計に関する規定を整備した上、この法律の建前は
歳出に関しましては、ただあと私の承知いたします時限法では、最初この補助金の特例に関する法律の中に一緒になっておりました、競輪の関係があると思うのでございますが、この競輪に関するものは議員立法でもありますし、それからその内容が補助金の関係だけでなくて、自転車振興会連合会の業務等につきまして、いろいろ詳しい規定がございます。
○高橋衛君 先般の十九国会において、自転車競技法等の臨時特例に関する法律というものができまして、従来国庫納付をしておりました競輪等の収入の一部を、国庫納金を廃止いたしまして、新らしく自転車振興会連合会等に一定の割合を以て納めさしてそれを自転車工業その他機械工業等に対する振興のために使うという、いわゆる変則的な方途を講じたのでありますが、この法律は御承事の通り、本年度一年限りの法律であつて、明年三月三十一日